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労務理論学会会則・規定

Ⅱ-1 労務理論学会会則

Ⅱ-2 地方部会規定

Ⅱ-3 『労務理論学会誌』編集委員会規定

Ⅱ-5 『労務理論学会誌』投稿規定

Ⅱ-6 労務理論学会賞規定

Ⅱ-7 労務理論学会倫理規程

 

Ⅱ-1 労務理論学会会則

(名称)
第1条
本会は,労務理論学会と称する。

(目的)
第2条
本会は,経営労務の理論的研究を目的とする。

(事業)
第3条
本会は,次の事業を行う。
1. 研究会の開催。
2. 出版物の編集と刊行。
3. 研究機関,研究者との国際交流。
4. その他,本会の目的と合致する事業。

(会員)
第4条
本会は,本会則第2条の「目的」に賛同し,第3条の事業に参加する者によって構成される。会員の種類は,経営労務の理論的研究に貢献できると理事会が判断した,個人=一般会員,大学院博士(または,修士)課程に在籍する大学院生=院生会員,海外に2年以上居住する日本人研究者=在外会員,海外に居住する外国人研究者=海外会員,および法人・団体など=法人会員,以上の5種類とする。

第5条
会員は,所定の会費を納入し,学会の事業に参加する。個人会員の会費は年額7,000円,院生会員,在外会員,海外会員および常勤職をもたない一般会員の会費は年額4,000円,法人会費は年額2万円とする。なお,海外会員については理事会の判断によって会費を免除することができる。但し,法人会員は選挙権および被選挙権をもたない。

第6条
第2条の「目的」に賛同し,第3条の事業に参加する意志を有する者は,理事会の承認によって,本会の会員になることができる。


第7条
本会会員は,本人の都合により退会を申し出て,理事会の承認によって,「依願退会」することができる。
(2) 会員が逝去した場合は「自然退会」と見なす。
(3) 3年以上会費未納の会員は「未納退会」とし,再入会するためには退会に至る期間の学会費を完納しなければならない。

第8条
会員であり多年にわたり労務理論学会の発展に貢献した者を名誉会員とすることができる。名誉会員は、会員歴30年以上で満75歳以上の会員のなかから会長の推薦により、理事会が推挙する。名誉会員は、会費を免除される。ただし、学会の有料刊行物配布を希望する場合は、実費を負担するものとする。

(役員)
第9条
本会に次の役員をおく。役員の任期は3年とし,重任を妨げない。ただし,3選は認めない。
   1.会長    1名
   2.副会長   1名
   3.常任理事  4~5名
   4.理事    14名以上20名
   5.幹事    15名以内
   6.会計監事   2名

第10条
会長は,理事会において理事の中から互選する。
会長は,本会を代表し,会務を統括する。
会長は,理事会を召集し,その議長となる。

第11条
副会長は,理事会において理事の中から互選する。
副会長は,会長を補佐し,会務の円滑な運営を確保する。
副会長は,会長に事故あるときは,その代理となる。

第12条
常任理事は,理事会において理事の中から互選する。
常任理事は,会長,副会長を補佐し,常務を処理する。

第13条
理事は,総会において会員の中から互選する。
理事は,理事会を構成して,会務を処理する。
理事会の決議は,出席者の過半数による。

第14条
幹事は,会員の中から理事会の承認をへて会長が委嘱する。
幹事は,理事を補佐して会務を遂行する。

第15条
会計監事は,総会において会員の中から互選する。
会計監事は,学会の会計を監査し,総会に報告する。

第16条

本会に顧問をおくことができる。

顧問の委嘱は,理事会の推薦にもとづき総会の承認をへて会長が行う。

顧問は,理事会に出席して意見を述べることができる。ただし,決議には参加しない。

また、顧問は会費を免ずる。

(総会)
第17条
本会は,毎年1回,会員総会を開催する。
1. 総会の招集は,理事会が行う。
2. 理事会は,総会の議題,日時,会場について会員に通知する。
3. 総会は,理事の選出,予算,決算の決定,その他本会の運営上の重要事項について審議する。
4. 理事会が必要と認めるとき,会員の2分の1以上の請求があるときには,臨時総会を開くことができる。

第18条
会長は,総会において議長となる。会長に事故あるときは,副会長が代理する。

第19条
総会における決議は第23条の場合を除き,過半数による。
可否同数のときは,議長が決定する。

(大会)
第20条
本会は,毎年1回,研究報告の大会を開催する。大会事務を処理するために,会長は,会員の中より大会委員を委嘱する。


(部会)
第21条
本会は,理事会の承認をへて,地域別,テーマ別の部会を組織することができる。

(会計期間)
第22条
本会の会計期間は,毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

(会則の変更及び本会の解散)
第23条
本会則の変更及び本会の解散は,理事の過半数の提案により会員総会における出席会員の3分の2以上の賛意を必要とする。

(本会の所在地)

第24条
本会の所在地は、財務担当理事(会計担当)の研究室内に置く。

 

(設立年月日)
第25条
本会の設立年月日は1991年5月10日とする。

付則
(事務局)
第26条
本会の事務局及び事務執行に必要な細目は,理事会がこれを定める。
(2)本会の事務局は,下記の通りとする。

会  長  山崎 憲
  〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1 明治大学 経営学部
 
理事(財務) 柴田 徹平
 〒020-0693  岩手県滝沢市巣子152-52 岩手県立大学 社会福祉学部
 
事務局 早川 佐知子
 〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1 明治大学 経営学部

 

(施行期日)
第27条
本会則は,1991年5月10日より施行する。
  (改訂:2002年6月8日)
  (改訂:2003年6月14日)
  (改訂:2007年5月12日)
  (改訂:2021年6月26日)

  (改訂:2022年7月30日)

会則の内規

(理事の選出方法)
1.理事は,会則第13条に基づき,無記名投票によって選出する。

 

2. 投票は,関東以東(新潟県と静岡県を含む)を東日本とし,それより西を西日本とし,東日本・西日本に所属する被選挙権のある会員の中から各7名を連記する。

 

3.当選者の決定 まず,上位14名を選出する。東西の各7人目の得票数が同数の場合,a)それが男女の場合は女性を優先する。
b)同性の場合は当日の出席者を優先する。
c)同姓の場合は当日の出席者を優先する。
d)全員出席の場合は年齢順(高年齢者優先),逆に全員欠席の場合は確認の上,年齢順とする。
e)さらに未決定の場合は,氏名の五十音順とする。
f)さらに,6つのブロック(*)から少なくとも各1名の当選者がない場合には,理事の地域別均衡を図るため,当該ブロックの最多得票者各1名を当選者とする。
*北海道・東北(新潟県を含む),関東(静岡県を含む),中部(三重県を含む)・北陸,関西・近畿,中国・四国,九州(沖縄県を含む),以上6ブロック。

 

4. 新理事会は,互選により会長を選出する。次に,新理事会は,事務局担当の理事を1名,会長の推薦に基づいて,原則として会長選出校から追加選出することができる。

 

5.理事の当選者に社会保険労務士の資格を有する会員がいない場合,会長の推薦に基づいて,社会保険労務士の資格を有する会員を追加選出することができる。ただしこの場合,理事会,総会での承認を必要とする。

 

<有効・無効の判断の基準メモ>
①8名以上記入したものはその票全体を無効とする。
②7名以内でも東・西日本の所属を間違えて記入された氏名は無効とする。
③誤字であっても,判断できるものは,有効とする。
④同一名が複数記入された場合は,1名のみ有効とする。

 

<被選挙人名簿の作成に関するメモ>
①被選挙人名簿は原則として理事選挙実施年の4月末時点の会員名簿(会員住所録)にもとづいて作成する。
②海外在住会員は「東日本」「西日本」の区分に入らないため被選挙人名簿に記載しない。
③理事選挙実施年の4月末時点で住所不明(連絡先不明)の会員は「西日本」「東日本」の区分ができないため原則として被選挙人名簿に記載しない。


(会計監事の選出方法)
会計監事は,総会において,会則第15条に基づき,東日本・西日本から1名を選出する。

(決定;1991年5月10日第1回総会。改訂;1994年5月20日第4回総会。改訂;1997年5月24日第7回総会。改訂;2000年6月10日第10回総会。改訂;2003年6月14日第13回総会。改訂:2023年6月24日第33回総会。改訂:2024年8月3日第34回総会)

Ⅱ-2 地方部会規定

第1条(目的)
労務理論学会会則第21条の規定に基づき,各地域での学術研究の発展に資するため,地方部会をおく。

第2条(組織と名称)
理事選挙内規に準じて全国を7地域に分け,7つの地方部会を組織する
(2)地方部会の名称は以下の通りとする。
労務理論学会北海道部会,労務理論学会東北部会,労務理論学会関東部会
労務理論学会中部・北陸部会,労務理論学会関西・近畿部会,
労務理論学会中国・四国部会,労務理論学会九州部会

第3条(役員と代表)
地方部会の役員は各地域から選出された理事,幹事が兼務する。
(2) 各地域の状況にあわせて,上記以外の役員を若干名おくことができる。
(3) 各地方部会には1名の代表者をおく。

第4条(運営と活動)
各地方部会はそれぞれの地域の状況に合わせて活動計画を立て,運営する。
(2) 各地域の状況にあわせて,上記以外の役員を若干名おくことができる。

第5条(補助金)
補助金は各地方部会ごとに年1回に限り2万円を上限とする。
(2) 補助金を受けようとする地方部会は「企画書」を学会本部に提出し,理事会の承認を えなければならない。
(3) 補助金の財源は研究奨励基金から充当する。

第6条(規定の改訂)
本規定は,理事会の承認を得て,改訂することができる。

附則(施行期日)この規定は2007年5月12日から施行する。

(改訂)2023年5月8日(第1条の変更)

Ⅱ-3 『労務理論学会誌』編集委員会規

第1条(目的)
編集委員会は,『労務理論学会誌』(以下,単に『学会誌』と略す)の編集と刊行を通じて,当学会の研究活動の活性化を図ることを目的とする。

第2条(職務)
編集委員会は,原則として,全国大会の開催年度末までに『学会誌』を刊行する。
(2) 編集委員会は,大会報告者への『学会誌』原稿依頼,投稿論文等の募集・受付,査読の分担,レフリーへの査読依頼,その査読結果に基づく論文掲載の最終的可否の決定,誌面構成の決定,等をおこなう。

第3条(『学会誌』の構成)
『学会誌』には,統一論題報告論文,研究論文,研究ノート,書評,その他を掲載する。
また,全国大会における記念講演のリライト原稿等を掲載する。

第4条(レフリー制)
『学会誌』の魅力を不断に高めていくために,研究論文,研究ノートについてはレフリー制を採用する。レフリー制については,「内規」で別に定める。

第5条(委員長および副委員長)
委員会に委員長1名と副委員長を2名おく。
(2) 委員長および副委員長は,理事の互選により,東日本および西日本から選出される。
(3) 委員長と副委員長の任期は3年とし,その職は1年交代とする。
(4) 委員長または副委員長が任期途中で欠けたときは,後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第6条(委員の選出)
編集委員会の委員は,委員長・副委員長のほかに,東日本および西日本の会員若干名とし,理事会の推薦に基づいて選出される。

第7条(委員の任期)
編集委員の任期は3年とする。


第8条(内規)
編集委員会は,理事会の承認を得て,本「規定」,同「内規」および『学会誌』投稿規定を定め,また改訂することができる。

附則(施行期日)
この規定は,1999年10月1日から施行する。
この規定は,2000年9月8日から改訂施行する(第3条の(3)を削除)。
この規定は,2007年5月12日から改訂施行する(第3条を整理)。
この規定は,2008年6月13日から改訂施行する(第3条 第4条を整理)。
この規定は,2019年6月7日から改訂施行する(第4条を整理)。
この規定は,2019年8月10日から改訂施行する(第3条を整理)。

この規定は,2021年9月9日から改訂施行する(第2条,第5条の修正)。

Ⅱ-5 『労務理論学会誌』投稿規定
第1条(投稿資格)
投稿者は原則として本学会の会員とする。

 

第2条(原稿の種類)
投稿原稿は,本学会の目的に即したテーマで,原則として,日本語で書かれた単著の,研究論文,書評,研究ノート,研究動向などを含む未公刊の研究論文等とする。

 

第3条(著作権)
掲載された論文の著作権は,労務理論学会に帰属する。本誌に掲載された論文を執筆者が他の出版物に転用する場合は,予め文書によって編集委員長もしくは会長の了承を得なければならない。

 

第4条(書式と字数)
原稿は,原則として,ワープロによる横書き和文とする。字数は,本文・注・図表・文献リストを含めて,研究論文は40文字×325行以内,研究ノートは40文字×250行以内,書評,その他40文字×125行以内とする。
 なお、原稿字数を計算する際、図表は便宜上、以下の 3 段階で換算する。
①A4版 1 頁相当の場合は 40 行
②1/2 頁相当の場合は 20 行
③1/4 頁相当の場合は 10 行
必ず提出前にA5版で図表をプリントアウトし、読みやすい大きさであるか、執筆者本人が確認する。

 

第5条(記入禁止事項)
原稿の表紙に投稿者の氏名,住所,所属機関を記入し,原稿自体には執筆者と分かるような記述(氏名など)は一切しないものとする。

 

第6条(原稿の締切)
研究論文,研究ノートの締切は,毎年7月15日とする。書評,その他原稿の締切は,毎年9月10日とする。ただし全国大会の開催日に応じて,編集委員会が必要と認める場合は,締切日を編集委員会の責任において決定し通知する。

 

第7条(原稿の送付)
投稿原稿は,指定されたファイル形式(Microsoft Word, PDFなど)でEメールに原稿ファイルを添付して学会誌編集委員会委員長宛に送信するものとする。なお, 正1部,副1部をプリントアウトし,DVD-R,USBフラッシュメモリなどの記録媒体とともに学会誌編集委員会委員長宛に送ることもできる。

 

第8条(採否の決定)
投稿原稿の『労務理論学会誌』掲載の最終決定については,学会誌編集委員会が所定の審査を経て,原則として,毎年9月末日までに決定する。

 

第9条(校正)
採用原稿の執筆者校正は一校までとする。なお,校正時における加筆および変更は認めない。

 

第10条(原稿の返却)
投稿原稿は採否に関わりなく返却しない。

 

第11条(原稿料)
原稿料は支払わない。

 

第12条(改訂)
編集委員会は,理事会の承認を得て,本規定を改定することができる。

附則
編集委員会からの依頼論文については,別途,編集委員会からの指示による。

 

 (施行期日)この規定は,1999年10月1日から施行する。
(改訂)2000年9月8日(第5条)
(改訂)2001年6月9日(第3条および第5条)
(改訂)2001年12月18日 (誌名の変更)
(改訂)2002年6月8日(第2条および第3条)
(改訂)2002年12月18日(第3条の追加)
(改訂)2003年6月14日(第6条)
(改訂)2008年1月31日(第4条および第7条の変更)(第6条)
(改訂)2008年6月13日(第4条の訂正および附則の追加)
(改訂)2019年6月7日(第6条の変更)
(改訂)2019年8月10日(第4条の変更)
(改訂)2021年9月9日(第4条,第6条,第7条および第8条の変更)
(改訂)2023年12月10日(第4条の変更)

 

Ⅱ-6 労務理論学会賞規定

第1条(目的および名称)
本学会は,会員の研究活動を奨励し,研究の発展に資するため,労務理論学会学術賞(以下,学術賞と略す),労務理論学会特別賞(以下,特別賞と略す)および労務理論学会研究奨励賞(以下,奨励賞と略す)を制定する。

 

第2条(労務理論学会学術賞)
学術賞は本学会の会員の過去3年間に刊行された著作物の中で学術書として優れた作品に対して授与することができる。
(2)受賞作品は各年度に原則として1編とする。

 

第3条(労務理論学会特別賞)
特別賞は本学会の会員の過去3年間に刊行された著作物の中で特に作品としての話題性が評価され,学会の研究活動に刺激を与える作品に対して授与することができる。
(2)受賞作品は各年度に原則として1編とする。

 

第4条(労務理論学会研究奨励賞)
奨励賞の対象となる会員は,原稿締め切り日に満35歳以下であるか,または,大学院博士課程に在学中でなければならない。なお,同一人が再度受賞することはできない。
(2) 選考の対象となる研究は,本学会『学会誌』にレフリーによる査読を受けて掲載された論文とする。
(3) 受賞者数は,各年度に2名以内とする。

 

第5条(賞の内容)
賞は,表彰状及び記念品(学術賞と特別賞)又は賞金(奨励賞)とし,記念品と賞金の詳細は別に定める。

 

第6条(選考・審査委員会)
労務理論学会賞の選考と審査のために,労務理論学会学術賞および特別賞選考審査委員会(以下,学術賞・特別賞選考委員会と略す)と労務理論学会奨励賞選考審査委員会(以下,奨励賞選考委員会と略す)を設置する。
(2) 学術賞・特別賞選考委員会は理事会で推薦された若干名の会員で,奨励賞選考委員会は学会誌編集委員長・副委員長および理事会で推薦された若干名の会員で構成するものとし,定員上限は設けないが三人以上の奇数人数で構成することとする。
(3)各選考委員会の委員長は,選考委員の互選とする。
(4)各選考委員会は,毎年,学術賞および特別賞については1月末日までに,奨励賞については学会誌発行後1ヶ月以内を目処に奨励賞選考委員会が設定した期日までに,候補著作の推薦を受け付ける。
(5)各選考委員会は,推薦された候補著作を審査し,原則として4月末日までに受賞著作を決定する。

 

第7条(審査結果,通知,授与)
選考審査委員会委員長は,選考審査の結果を会長に報告し,会長は理事会に諮り,速やかに承認の手続きをとり,受賞者に通知する。
(2) 労務理論学会賞の授与は,全国大会において行う。

 

第8条(改訂)
本規定は,理事会が提案し,会員総会の議を経て改訂することができる。

 

第9条(内規)
選考審査委員会は,理事会の承認を得て,内規を定め,また改訂することができる。


附則(施行期日)
この規定は,1999年10月1日から施行する。
(改訂)2007年5月12日(学術賞の新設)
(改訂)2019年9月4日(第5条の変更)
(改訂)2023年5月8日(特別賞の成文化(第3条)および条文番号の変更,第4条、第5条,第6条、第8条の変更、第9条の追加)
(改訂)2024年8月3日(第6条の変更)

​​

Ⅱ-7 労務理論学会倫理規程

 1 趣旨

 労務理論学会は,会員の倫理の向上が強く要請されていることを自覚し,労務理論学会倫理規程を設ける。労務理論学会倫理規程は行動原則と行動規範から構成される。行動原則は,会員の諸活動の根底に存在し,会員の行動を規制する根本的な原則であり,行動規範はこの原則を研究活動及び学会活動に具体化したものである。労務理論学会の全ての会員は,会員が守るべき倫理・規範として,労務理論学会倫理規程を誠実に遵守しなければならない。

 

2 行動原則

① 会員は,社会的責任を有する研究者として良心に従って行動しなければならない。

② 会員は,国籍,人種(民族),思想・信条,性,年齢,出自,ハンデイキャップ等を理由として,差別的な取り扱いをしてはならない。

③ 会員は,自らの職務を誠実に遂行し,いかなる場合においても,職務上の権限を濫用してはならない。

④ 会員は,他者の有する人権と人間の尊厳を犯してはならない。

 

3 行動規範

① 会員は,著書,論文等,他人の研究成果を剽窃してはならない。

② 会員は,研究過程を通じて得られた資料,データ等を改ざんしてはならない。

③ 会員は,研究過程を通じて得られた個人情報を他者に漏洩してはならない。

④ 会員は,研究成果の公表において二重投稿してはならない。

⑤ 会員は,研究助成費の不正使用,研究計画の虚偽申告等,反社会的行為を行っては

ならない。

⑥ 会員は,研究活動及び学会活動において,差別的な言動を行ってはならない。

⑦ 会員は,研究活動及び学会活動において,ハラスメント行為(注)を行ってはならない。

⑧ 会員は,研究活動及び学会活動等において,他者の人格と人間としての尊厳を尊重しなければならない。

⑨ 会員は,違反行為を見過ごすことなく適切な忠告を行い,その結果について労務理論学会の理事に報告しなければならない。

⑩ 会員は,他の会員を陥れる目的から,労務理論学会の理事に対して,虚偽の教唆や報告等を行ってはならない

  

4 倫理委員会の設置

① 会長は,副会長,総務理事との協議を踏まえて,倫理委員会を設置することができる。

② 会長は,副会長,総務理事との協議を踏まえて,倫理委員会委員を会員のなかから指名する。氏名,所属等については一切公表してはならない。

③ 倫理委員会は,会長に対して,労務理論学会倫理規程に違反する行為の未然防止策

について助言することができる。

④ 倫理委員会は,会員のなかから労務理論学会倫理規程に違反する行為の訴えがなされた場合,会長と協議の上で,聴き取り調査を行い,調査記録を作成し,倫理委員会調査報告書を会長に具申しなければならない。

⑤ 倫理委員会委員は,在任中及び解任後であっても,聞き取り調査で得られた個人情報を漏洩してはならない。

 

付則1.本倫理規程は,2009年7月18日より施行する。

付則2.本倫理規程は,会員総会の出席者の過半数をもって改定することができる。

 

(注)本文中の「ハラスメント行為」とはセクシュアルハラスメント,アカデミックハラスメント,パワーハラスメント,モラルハラスメント等を指す。

 

 

以 上

会則
編集委員会規定
地方部会規定
投稿規定
学会賞規定
倫理規定
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